516 労基署は遺族側の請求に基づき、配置転換や仕事内容の変化・増大により男性が強い精神的負荷を受け、うつ病を発症したとして労災を認定 一方、持ち帰り残業について 《会社からの業務命令によるものではなく、黙示の指示があったとする実態も認められない》 などと指摘し、労働時間に該当しないと判断 しかし、パナソニック側は業務用パソコンのログ履歴等の独自の調査で 《自宅での作業についても業務上、余儀なくされていたものだったと認定》 し、労基署の判断よりも踏み込んだ形で会社の責任を認めた なかなか画期的な事案やね それでも死んだ者は生き返らないけど、ね φ2021/12/07 12:511hRxI7CN54Qr7