298 「新風営法」における「未収」とは、ホストクラブなどが顧客に売掛金(未払いの飲食代)を回収する際に、顧客に売春を強要したり、性風俗店で働かせようとしたりする行為を指します。2025年6月28日に施行された改正風営法により、これらの行為は刑事罰の対象となり、売掛金回収のための脅迫行為も6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。 匿名さん2025/10/14 05:06
299 罰則の強化:無許可営業に対する罰則が大幅に強化され、法人の罰金上限が従来の200万円以下から最大3億円に引き上げられました。 エヌワングループが法人だったら3億の罰金‼️個人だともう少し低い 匿名さん2025/10/14 05:091