868 >>862 社宅費は(規定額との差額分を)徴収される 正確に言えば、国税からの指摘ラしいが、数年前から借り上げ社宅入居者で規定額以内の物件に居住しても寮費と同額の金額+規定額との差額分を徴収される様になった、はず つまり、地域毎や帯同家族数によって違うが、社宅費の規定が10万の地域で12万の物件に入居すれば、差額の2万+寮費と同額の8千円(だったかな?)の合計2万8千円を徴収される ただし、規定社宅費からオーバーしてもよい金額に縛りがある 匿名さん2022/09/18 12:121