162 >>159 給与支給で源泉徴収票を出してるなら雇用している形になるけど。 無いなら個人契約なので、労働基準法は適用されない。 日本の教育で性風俗は倫理に反することで教育されてるし、それにWHOから性病の温床になっているとゆうことで利用するのを極力控えるよう警告している。 性風俗の存在は必要悪、法的にはグレーゾーン。 そんな普通ではない場所では普通の要求なんて通らないことが多いし、そんな場所にはどんな人物が集まるのか想像に容易い。 基本自己防衛、早く風俗関係から離脱するしかない。 匿名さん2019/01/10 13:311
165 >>162 これも同じくね仮に店が風俗嬢と委託契約を書面で交わしたとしても実態が時間の拘束なり、営業方法に口出ししたりかその他が一つでもあれば雇用扱いとされるの 匿名さん2019/01/10 15:29