148 インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。 プライバシー権侵害のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求することができます。 匿名さん2017/05/19 00:332
149 >>148 有名無実化してるよね ホスラブではそもそも訴える側の負い目が邪魔してそこまではやれない事情があるから実際には何の効力もないよ その証拠に本名からツイッターからバンバン曝されてるのが現実 匿名さん2017/05/19 00:47