206 刑法233条は、虚偽の風説を流布し人の信用を毀損した者を信用毀損罪として処罰するとしています。 「虚偽の風説を流布し」とは、事実とは異なった噂を不特定または多数人に対して伝えることをいいます。 匿名さん2015/11/03 07:01
207 >>205 非通知でも大丈夫じゃない? 細かく内情話せばいい。 そんな事言ってる店なら他嬢からも通報されてるだろうし動かないなら職務怠慢じゃん。 まぁおっさんが嬢のフリして電話したらもちろんキレられるだろうけど。 匿名さん2015/11/03 09:26