383 >>382 名誉毀損に値しますよ! 名誉毀損は刑事責任を問える可能性があります。 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役、若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」(刑法230条第1項) 名誉毀損罪は、書き込みの内容が事実でない場合はもちろん、事実である場合にも対象となりま 匿名さん2020/05/30 08:321