174 >>168 刑事事件での和解は和解いで終わるって意味ではない @ 検察官に被害者との間で和解していることをアピールできる →不起訴処分が獲得できる可能性が高まる A 裁判官に対してよい印象を与えることができる →裁判で言い渡される刑罰が軽くなる可能性が高まる B 被害者や事件に対して証拠隠滅を図る危険性が減少したと見なされる →逮捕・勾留中でも留置場や拘置所から早期解放が見込める みたいなとこらしいよ 匿名さん2021/10/28 02:381