018 >>16 そ〜いう問題の前になんであんたはなりすましたの? 他人を栃木やら北関東やら馬鹿にしてるようだけど 平気で他人になりすませ楽しもうとするようなパーソナリティの持ち主なんてほぼアチラの大陸の人でしょ?自覚にないだけでルーツはアチラの大陸とかさ 身体に染み付いたもんだね やばいよまじで 匿名さん2025/01/08 12:53
019 >>9 高速道路で落下物を落とすと、道路交通法第75条の10違反にあたり、次の罰則が科せられます。 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 過失による場合は10万円以下の罰金 匿名さん2025/01/08 20:05