阪大合格の女子予備校生殺害で懲役20年判決
福岡市西区で昨年2月、同じ予備校に通っていた北川ひかるさん(当時19歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた元少年(21)の裁判員裁判で、福岡地裁は31日、懲役20年(求刑・懲役22年)の判決を言い渡した。
平塚浩司裁判長は「犯行は執拗しつようであまりに残忍だ」と述べた。
判決によると、元少年は19歳だった昨年2月27日夜、福岡市西区の路上で、北川さんの首や顔などをナイフで多数回突き刺し、頭をおので殴るなどして殺害した。
弁護側は「犯行当時、統合失調症による影響で心神喪失か心神耗弱状態だった」と主張したが、判決では、元少年が犯行直後に交番に自首したことなどを挙げ、「物事の善悪を判断する能力は十分に保たれていたことは明らか。完全責任能力があった」と判断。
以前にも凶器を持って北川さんを待ち伏せしており「決して偶発的な犯行でない」と指摘した。
平塚浩司裁判長は「犯行は執拗しつようであまりに残忍だ」と述べた。
判決によると、元少年は19歳だった昨年2月27日夜、福岡市西区の路上で、北川さんの首や顔などをナイフで多数回突き刺し、頭をおので殴るなどして殺害した。
弁護側は「犯行当時、統合失調症による影響で心神喪失か心神耗弱状態だった」と主張したが、判決では、元少年が犯行直後に交番に自首したことなどを挙げ、「物事の善悪を判断する能力は十分に保たれていたことは明らか。完全責任能力があった」と判断。
以前にも凶器を持って北川さんを待ち伏せしており「決して偶発的な犯行でない」と指摘した。
