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誰か暇な人、しりとりしませんか?-9
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おやつは500円までですか。😎
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山田
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飯野
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>>36
楽しいことがないのはお前だけ、お前が低所得だから
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今井
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福山
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>>44
やすみん、他の回答に
>受像機があるのに契約を結ばないのは違法ですが、契約を結んだ後に受信料を払わないのは違法ではないらしいですよ。
とありますが、とんでもない間違いです。
第64条(旧32条)の中に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という文章があります。
ただし、第64条を満たさなかった場合の罰則が定められていないため、実際に契約をしなかったからといって、刑事事件になるようなことはありません。
NHKの契約と、受信料の支払いはワンセット
契約を行なった時点で、NHKへの支払いが発生するというわけです。
未払いが続けばNHKからの強制徴収が行なわれる仕組みになっている。
よって、永遠に契約しなければいいのです。
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川北
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