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奥様鉄道 りこ (11/12入店)-2
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被害者への怒りや恨みはときには落ち込み、絶望、悲しみ、さびしさとなって大きな感情の波となります。これに飲み込まれてしまうと、再びストーカー行為や不適切な対処行動(飲酒、暴言暴力、自傷など)をしてしまい、結果的に今よりも悪い状況に陥ります。被害者の心を繋ぎとめようと躍起になっても、その労力と時間に見合った結果は返ってきません。どんなに加害者の相手を支配したいという思いや執着心が強くても、他人の思考や行動は変えることができないのです。
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しかし、自分を変えることはできます。自分の気持ちを楽にするには、他者を変えようとするのではなく、まず自分を変えることです。支配欲と執着心を手放し、新たな生き方を構築しましょう。
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加害者向け集団精神療法
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ストーカーの行動パターンは、一般的に「つきまとい」に分類され、その行為は多岐にわたります。主なパターンとしては、尾行、待ち伏せ、見張り、押しかけ、うろつきなど、特定の人に対して執拗に接近する行為が挙げられます。また、監視していると告げる行為、面会や交際の要求、乱暴な言動、無言電話や連続した電話、汚物などの送付、名誉を傷つける行為、性的羞恥心の侵害、GPS機器等を使った位置情報の無承諾取得などもストーカー行為に含まれます.
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令和3年(2021年)にストーカー規制法が改正されたことにより、住所・勤務先など通常いる場所に加え、実際にいる場所を見張り・押し掛け・うろつく行為や、拒まれたにもかかわらず連続してメールやSNSメッセージを送る行為が新たに規制対象となりました。さらに、GPS機器等を用いて位置情報を無断で取得する行為も規制対象となりました。
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ストーカー行為にあたる定義については、ストーカー規制法第2条第4項で以下の行為であると示しています。
同一の者に対し、つきまとい等の行為を反復して行うこと
同一の者に対し、位置情報無承諾取得等を反復して行うこと
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第2条4項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。
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行為がストーカー行為に該当し、禁止命令等を経ずにそのまま処罰されると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です
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インターネット上で相手について誹謗中傷を行った場合、名誉毀損に問われ、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
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乱暴な言動が「殺す」など脅迫的な言動になった場合、脅迫罪に問われ2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。
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