249 >>242 それは誤解だよ 開示請求の可否については、誹謗中傷があったかどうかが争点だ 病気を伝染されたかどうかは、別問題 それはそれ、これはこれってこと 弁護士雇ってチャラにすることはできても、弁護士費用だけは持ち出しだわ 匿名さん2024/08/11 22:381
254 >>252 本人が知られたくない事実を公の場で摘示することは、中傷には当たりませんが、名誉毀損に当たります。 感染の損害賠償とは別物です。 また、感染経路を特定するのは原告側の責務になりますよ。 匿名さん2024/08/13 09:551