231 >>229 マジレスするけど、訴えることは可能です。しかし、起訴不起訴の権限は検察官にあります。その上で今回のケースでは不起訴になるかと。 なぜか? 答えは明確で、こゆきさんに何も損害がないからです。名誉毀損もなければプライバシー侵害もありません。これでは相手側に何を訴えたいのかわかりません。 しかし、例えばこゆきさんの本名、連絡先、住所等を公開した場合、民法709条の不法行為責任を問われるおそれがあります。お気をつけください。 匿名さん2018/10/10 21:56