027 信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。 具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。 つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし犯罪が成立するのです 匿名さん2023/07/07 07:23