202 「発信者情報開示請求」は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求をいいます。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号など)について、プロバイダに情報開示を求める制度です。誤解している方が多いのですが、たとえ事実であっても名誉毀損罪は成立します。まして真実ではなく、虚偽の内容であれば、なおさら損害賠償請求は成立する。民事裁判での損害賠償請求だけではありません。刑事事件としての告訴も考えられるでしょう。信用毀損罪および業務妨害罪は、虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損したり、人の業務を妨害したりする場合に成立します。「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反するうわさや情報を不特定に、また多人数に伝えることです。ネットへの書き込みもこれにあたります。 匿名さん2020/07/25 21:181