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アールズ 歯茎えり-11
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さあ、次はインチキ総選挙だ!
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>>581
「道路交通法 第71条 第5号の5 運転者の遵守事項」には、次のように書かれている。
『自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと』
あなたが勉強し直したほうがいいみたいだけど?ww
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>>585
「道路交通法 第71条 第5号の5 運転者の遵守事項」には、次のように書かれている。
『自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと』
アホはお前ww
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チームエンリケって…w
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もう11月も半ばなのにどんだけオリシャン余ってんのwいつまでやってんのw
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自称チームエンリケ、メンバー総入れ替えやん 笑。
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エンジンがかかっていた状態であれば、偶々赤信号などで停止していても携帯電話の使用禁止の対象となる「走行中」となると思います。
(弁護士ドットコムより一部抜粋)
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チームエンリケwww
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メンバー全員かわってるねw
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チームエンリケの真ん中の子
めちゃだるそうやんww
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信号待ちは停止にはなりませんよ〜
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