066 二 一年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑 に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ってあるから、前科が事実なら営業許可は取得できない事になりますよ。五年間経過してれば逆に言えば取得できますが!? 匿名さん2015/10/10 12:501
072 >>64 前科4犯です 薬中暴行など 殺人事件があってから 山崎は名義貸ししてもらわないと 経営できなくなりましたとさ それが山崎幸子(35、専業主婦、会社の名義社長) または山崎みさと(東海学園大学経営学部准教授、母親) 匿名さん2015/10/11 15:53