022 ↑ だからキャッチも風営法第二十二条(禁止行為)だから、見掛けたら容姿を警察に通報すれば警察官は職務上 職務質問の権限があるから、抑止力になると思うけど。 匿名さん2015/11/22 17:40
029 実際にぼったくりにあったときにコンビニのATMに誘導されたとき、ATMの非常用スイッチを押して警察を呼んだらぼったくりどもらをはめて検挙してやりました。みなさんもぼったくりの被害にあったときに警察に通報できる手段を必ず取って下さい。店員は何かと脅して圧力をかけてきますけど、何も言わず問答無用で警察に通報するように心掛けて下さい。警察に通報されて1番困るのはぼったくり店ですので。あと、客引き行為は違法なので、見つけ次第直ちに警察に通報しましょう。ぼったくり被害撲滅の為にご協力お願い致します。 匿名さん2015/11/28 03:20