257 >>252 脅迫罪→「 怯えて待っていろ 」などとTwitter等の掲示版で対して直接投げつけたメッセージが対象となります。 つまり、「 生命,身体,財産 等に対し、害を加える趣旨を告知して人を強迫した場合 」に成立します。いつ来るか分からない恐怖を植え付けているため成立します。 また、「脅迫罪」は、「刑法第222条にて、2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金」 匿名さん2024/09/05 12:04