429 >>334>>336>>337 『ネット上で他人の顔写真を無断で使うこと』は、肖像権の侵害に当たります。 実際に、顔写真を無断で使用された女性が相手を訴え、肖像権侵害を理由に慰謝料等120万円の賠償が命じられている裁判例も出ています(東京地裁 平成17年12月16日判決) 2012年1月に、ネット上の中傷に対して慰謝料、弁護士費用(慰謝料の1割)の他に、調査費用を請求する訴えが起こり、東京地裁が調査費用全額の請求を認めた判例もあります。 匿名さん2016/08/06 16:56