490 強いて言えばこちらの条文でしょうか? 第12条 2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。 匿名さん2022/03/16 10:40
491 >>000 盗み聞きした内容を元に嬢のふりして二人の仲を裂くような 書き込みを何年も前から繰り返している姑息な店員がいる 昔は店員が盗み聞きしていることをしらなかったから 部屋の中で話したことは俺と嬢だけしか知らないはずだから 嬢の書き込みだと信じてしまって、あまり行かなくなって しまったこともあった。 匿名さん2022/03/18 17:34