649 「実際に、性暴力は弱い立場の労働者を支配する手段として機能していると感じる。非正規労働者は解雇や契約打ち切りなどの不利益を受ける可能性があり、被害を受けても告発しづらい。被害を我慢しているうちに、仕事上の不利な待遇からも抜け出しづらくなる。 検討会では『枕営業』のようなケースも話題となり、処罰に否定的な意見が出た。しかし『枕営業』は、被害者を黙らせるために作り出された幻想だと思う。対等でない関係で強制力があるなら、同意の成立は困難だからだ。 法制審の今後の議論では、主に次の4点が焦点になりそうだ。池田さんも訴えた(1)「地位関係性の悪用」のほか、(2)加害者による暴行や脅迫を立証できないと罪に問えない「暴行・脅迫要件」(3)性交に同意する能力があるとみなす「性交同意年齢」(4)短すぎると批判されている「公訴時効の期間」―。いずれも性暴力被害者や支援者は改正を強く求めている。 全国新聞ネット 2021/12/14 07:00 匿名さん2021/12/14 11:33