014 横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪横領罪の法定刑は5年以下の懲役です(刑法第252条)。 業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法第253条)。 遺失物等横領罪の法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です(刑法第254条)。背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です刑法第247条)。背任罪は未遂も罰せられます(刑法第250条)。会社の取締役や監査役などの役員が背任行為を行った場合は会社法第960条の特別背任罪が適用され法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は両方の併科となります。横領罪・背任罪の概説横領罪は自分が所持や管理している他人の物を他人からの信頼に背いて権限なく使用、消費、売却処分などを行う犯罪です。業務として所持や管理している他人の物を横領すると単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪になります。横領罪で多いのは仕事や他人からの依頼で預かっていた金品を着服してしまった場合です。背任罪は相手方のために事務を処理する者が自分たちの利益を図ったり相手方に損害を加える目的で任務に背く行為をして財産上の損害を与える犯罪です。 匿名さん2017/05/25 23:452
015 会社の金銭や有償サービスを無担保で提供した場合に背任罪が問題になることがあります。横領事件や背任事件で逮捕・勾留された場合には身柄拘束が長期化するケースが多くなっています。 やまぐちだいちに当てはまる! 匿名さん2017/05/25 23:51